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最高裁判所第一小法廷 平成7年(行ツ)91号 判決

上告人

三八五交通株式会社

右代表者代表取締役

淡路正雄

右訴訟代理人弁護士

髙橋勝夫

清水謙

被上告人

青森県地方労働委員会

右代表者会長

高橋牧夫

右参加人

三八五交通労働組合

右代表者執行委員長

山名文世

右訴訟代理人弁護士

金沢茂

石岡隆司

右当事者間の仙台高等裁判所平成二年(行コ)第一号救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成六年一二月一九日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人髙橋勝夫、同清水謙の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高橋久子 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄)

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